すべての新規採用者に声をかけ仲間づくりすすめよう
国公労連は4月から6月を「春の組織拡大強化月間」として、すべての新規採用者への声かけをはじめ、人事異動で新しい職場に着任する職員や未加入者に労働組合への加入を働きかけようと呼びかけています。
全医労は、4月1日から10日までを組織拡大特別旬間とし、8日現在で839人の仲間を組合に迎え入れました。多くの支部で新歓プロジェクトチームを立ち上げ、組合説明会等を開催し、春闘でストライキを構えて初任給を大幅に引き上げたことなど、職員にとって全医労の仲間を増やすことが賃金・労働条件の改善につながることをアピールしています。
全労働は、新規採用者の仲間全員を組合に迎え入れようと、支部・分会において「総がかり」で「総あたり」しています。すでにいくつかの支部で新規採用者の全員加入の成果をあげています。
本省庁においては、国土交通労組、全通信、全厚生、全労働が各庁舎の正面玄関と地下鉄通用口前にて、早朝宣伝行動を実施し、組合加入を呼びかけるチラシを配布しました。また、全労働と全厚生は、4月3日のお昼休みに厚生労働省本省で合同組合説明会を開催し、30人が組合加入しました。
全司法では、各支部で組合説明会を開催し、青年組合員を中心に新規採用者へ声かけを行い、国公共済会のワンコイン共済プレゼントも活用して加入推進をはかっています。
4月から11時間の勤務間インターバルが努力義務に
人事院は3月29日、昨年8月の人事院勧告での「公務員人事管理に関する報告」に基づき、勤務間のインターバル確保を各府省の努力義務とするための人事院規則の改正を公布しました。4月1日から施行されています。
一般的に勤務間インターバル制度とは、終業時刻から翌日などの始業時刻までに一定時間以上の休息(インターバル)を設定することにより、労働者の生活・睡眠時間を確保しようとする労働時間のルールです。
欧州連合(EU)では1993年に「EU労働時間指令」が制定され、すべての労働者に最低でも連続11時間の休息を確保することが義務化されました。日本では「労働時間等設定改善法」が改正され、2019年4月から、勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となっています。
今般の改正では、人事院規則15-14に新たな条項が追加され、「各省各庁の長は、(中略)職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を確保するよう努めなければならない」と定められました。
この人事院規則の運用通知には、「勤務間のインターバルの目安は、11時間とする」ことが明記されています。しかしながら、あくまで努力義務に過ぎないため、①超過勤務時間の適切な管理、②業務効率化などの超過勤務縮減に向けた対策、③早出遅出勤務の活用などによる職員間の負担分散・軽減、④フレックスタイム制を活用できる環境の整備など、現行制度の措置を例示するにとどまっています。
勤務間のインターバル確保の由来は、一般的な労働時間規制では実現できない長時間労働の是正などを目的とするものであるため、本来は義務規定として定められるべきです。一方で、恒常的な超過勤務を解消するための措置としては、その実効性を期待できます。これまで労働組合が要求してきた成果でもあります。
国公労連は、人事院が例示する措置にとどまらず、①職場の業務量に見合った人的体制の確保、②勤務時間を客観的に把握する措置、③超過勤務の上限目安の 日・1週単位での設定、④原則として22時以降の超過勤務を命令しない慣習の浸透、⑤長時間通勤を解消するための人事配置の「職住近接」への配慮など、追加的かつ複合的に講じることを要求しています。
一般的に労働法規に定められた努力義務の達成状況は、それを履行する事業主のモチベーションに依存する傾向があります。勤務間のインターバル確保の形骸化を許さず、ワークライフバランスの推進、職員の健康保持・増進などにつながる運用を実現するため、当局を不断に監視するとともに、継続的に追及してくことが不可欠です。