国公労新聞|2023年4月10日号|第1602号

みんなで力合わせ
新規採用者全員に声をかけ仲間づくり進めよう

 新年度がスタートしました。国公労連は4月から6月を「春の組織拡大強化月間」として、すべての新規採用者への声かけをはじめ、人事異動で新しい職場に着任する職員や未加入者に労働組合への加入を働きかけようと呼びかけています。
 全医労は、4月1日から10日までを「組織拡大特別旬間」とし、6日現在で870人の仲間を組合に迎え入れました。多くの支部で新歓プロジェクトチームを立ち上げて組合説明会を開催。ある支部では院内保育所の卒園生が看護師として入職し、説明会に参加していたことがわかり、全医労に加入。支部として参加していた院内保育所の保育士と感動の再会を果たすという場面もあり、感動に包まれました。また、3月9日にとりくんだ全医労3・9ストライキの成功を力に、この間実施できていなかった支部においても組合説明会を開催し、その場で新規採用者と未加入者が加入しています。
 全労働は、新規採用者の仲間全員を組合に迎え入れようと、支部・分会において「総がかり」で「総あたり」しています。とりわけ辞令交付直後の組合説明会でのファーストアタックを重視し、兵庫支部や山形支部などで新規採用者全員を組合に迎え入れることができました。
 全司法は、全国各地の支部が組合ガイダンスを実施し、釧路・和歌山・岡山・島根支部はすでに新規採用者の全員加入を達成しています。
 全通信は、新規採用があった10支部中8支部において全員を組合に迎え入れています。

非常勤職員の給与指針・申合せ改正
非常勤職員 4月に遡り給与改善

 3月22日、人事院が非常勤職員の給与に関する指針を、内閣人事局が各府省の申合せをそれぞれ改正し、非常勤職員の給与について、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを原則としました。
 これまで非常勤職員の給与改定時期については、各府省申合せに沿って、給与法施行の翌月給与から改定する府省が多数でしたが、2022年秋の国会審議と内閣人事局の依頼文・実態調査を経て、常勤職員と同様の4月遡及改定を行う府省が増加しました。そしてついに、国公労連が求めてきた4月遡及改定を人事院と内閣人事局が原則化したことになります。
 改正した指針・申合せは23年4月1日から適用されます。物価高騰のもと、23年春闘では例年より高い水準で賃上げを妥結した企業が多く、それを受けた人事院勧告も給与改善が想定されています。今年の勧告内容が非常勤職員にも4月に遡って適用されることは、賃上げによる生活苦の改善を求める私たちの要求の成果といえます。
 一方で、わずかながら月例給・一時金の引上げがあった22年度の給与改定については、多くの非常勤職員が働く厚生労働省や国土交通省で遡及されないなど、各府省で取扱いに不均衡が生じました。各単組や国公労連は、春闘期の当局交渉においてこの問題を追及し、22年度給与から改定時期の均等・均衡待遇を求めましたが、23年度からの改正という回答にとどまりました。
 人事院は、春闘期の回答で「すでに財政当局に必要な説明を行っている」「指針の趣旨に沿った適切な給与支給がなされるよう各府省に対する指導等を行っていく」と述べています。各府省における予算確保を含めて、改正内容が着実に実施されるよう求めていく必要があります。職場では、労働組合の運動の成果として今回の改善点を伝え、春から新しい仲間を増やしていきましょう。

非常勤職員の給与指針の改正箇所(人事院)
4 一般職の職員の給与に関する法律等の改正により常勤職員の給与が改定された場合における非常勤職員の給与については、改定された常勤職員の給与の種類その他の改定の内容及び当該非常勤職員の任期、勤務形態等を考慮の上当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定するよう努めること。
各府省申合せの改正箇所(内閣人事局)
3 一般職の職員の給与に関する法律等の改正に対応した取扱い
 非常勤職員の給与については、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とする。

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